宮城秋乃さんの裁判を支える市民の会

宮城秋乃さんの裁判を支える会のブログです。裁判の状況等ご紹介しています。

宮城秋乃さんの裁判を支える市民の会 会則

宮城秋乃さんの裁判を支える市民の会 会則

《名称》

第1条 本会の名称を「宮城秋乃さんの裁判を支える市民の会」とする。

《目的》

第2条 本会は、やんばるの森の米軍跡地に残された米軍廃棄物の存在を明らかにした行為を、米軍への業務威力妨害および道路交通法違反として起訴された宮城秋乃さんの裁判闘争を支援することを目的とする。目的達成するまで本会は存続する。

《総会》

第3条 一、本会は、年一回春に総会を開く。

二、総会は、会員、役員、会則、予算・決算等について参加者の過半数をもって決定する。

《構成員》

第4条 一、会員は、本会の目的に賛同する者とする。

二、本会は、会員、共同代表、事務局長、会計、監査を構成員とする。

《所在地》

第5条 本会は、沖縄市高原3-14-2(1F)におく。

《役員及び役員の任期と職務》

第6条 一、役員に共同代表5名、事務局長1名、会計1名をおく。

二、前項の役員は任期を1年とし、総会において選出する。

三、会長は、会を代表して会務を総括する。事務局長は、本会の事務全般を担当する。

会計は、会の会計事務を処理する。

《運用》

第7条 一、本会は広く寄付金を募り、これを宮城秋乃さんの裁判に必要な費用に充てる。

二、寄付金は、口座を作成しこれを本会の会計が管理する。

《会計》

第8条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

《監査》

第9条 一、 監査を2名おく。

二、 監査は監査結果を役員会、または総会に報告しなければならない。

《雑則》

第10条 この会則に定めのない事項については、役員会の決議をもって定める。

《附則》

  • 本会則は、2022年2月26日より施行する。     設立年月日2022年2月26日

 

2022年4月27日会則一部変更(第6条任期と職務追加)

 

◆宮城秋乃さんの裁判を支える市民の会 事務局

連絡先:〒904-2171 沖縄市高原3-14-2(1F) 携帯090-6868-6232 (桑江)

 

◆口座 ミヤギアキノサンノサイバンヲササエルシミンノカイ

郵便口座 記号 17080 番号 20658151

ゆうちょ銀行  【店名】七〇八 【店番】708 普通預金【口座番号】2065815

 

◆宮城秋乃さん裁判を支える市民の会 役員および監査

共同代表(5人)                    

・屋富祖 昌子                  

・伊波 義安                                                             

・海勢頭 豊

・宮城 恵美子

・丹原 美穂 

 

事務局長(1人)

桑江直哉

 

会計(1人)

桑原悦子

 

監査(2名)

照屋 匡

屋富祖 建樹

 

forms.gle